消費税増税(8%→10%)に伴い,倉敷市文化施設条例,倉敷市文化交流会館条例及び各条施行規則に係る使用料等が改定されたため,令和元年10月1日以降の利用分から施設利用料が変わります。
【 改定時期 】
令和元年10月1日以降の利用許可分から
※1 ただし,令和元年9月30日までに「倉敷市文化施設利用許可申請書」「倉敷市文化交流会館利用許可申請書」を提出し利用許可を受けた場合は,改定前の料金が適用されます。
※2 仮予約及び利用料未納の場合は利用許可はしておりません。令和元年9月30日までに施設利用料の入金がない場合は改定後の料金が適用されます。
※3 令和元年9月30日までに利用許可を受けていても,その後利用の変更をされた場合は,改定後の施設利用料が適用されます。そのため,同じ曜日・時間帯の利用に変更された場合でも施設利用料が追加になります。
【 改定後の利用料 】
別紙のとおり
お支払いいただく利用料は,1円未満を切り捨てた金額になります。