財団以外のものが主たる責任者として企画実施する行事で、市民文化の振興に寄与すると認められるものが対象となります。次のいずれかの事項に該当する行事は後援できません。
- 1. 政治的または宗教的中立を侵すおそれのあるもの
- 2. 公序良俗に反するもの、又はそのおそれのあるもの
- 3. 暴力団との関係があるもの、又はそのおそれのあるもの
- 4. 同人的活動等で社会性に乏しいもの
- 5. 実施計画等が完全でなく、客観的にその実施の確実性が疑わしいもの
- 6. 財団の名誉を毀損し、又は信用を失墜するおそれのあるもの
- 7. その他、後援することが不適当と認められるもの